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お墓の承継について教えて下さい。
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先祖のお墓は、その家の親族からひとりを選び、代々継承していくことになっています。継承しなかった場合でも同じお墓に入ることはできます。
しかし、実際にお墓を守っている親族と長く離れて暮らしていたり、縁が遠くなっていることもあるでしょう。将来的な継承やご供養の際の費用負担など、さまざまな面で問題が生じる可能性も考えておく必要があります。
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お墓を承継するときの手続きは?
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お墓を継承することが決まったら、寺院・霊園の名義変更の手続きを行ないます。このとき、お墓を購入したときにもらう墓地の使用許可証が必要です。詳しい手続きについては、霊園にお問い合せください。
また、お墓を継承する場合、相続税を申告する必要はありません。分譲タイプの墓地であっても、お墓の区画を不動産として取得したわけではなく、「お墓の使用権」を購入したという形になっているからです。もちろん継承後も、お墓についての不動産所得税や固定資産税はかかりません。
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お墓は長男でないと継承できませんか?
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お墓を継承する権利は、長男や婿養子などいわゆる家の後継ぎのみに認められているものではありません。配偶者や他の実子の他、場合によっては親族でなくてもかまいません。しかし、親族(相続人)以外に使用権を譲渡することを認めていない霊園も多いので、注意が必要です。
実際には、それまで両親と同居している方が継承することが多いようです。お墓の継承者は、口頭で指定することができます。
しかし、死後に問題を残さないためにも、正式な遺言や書面にしておいたほうがよいでしょう。必要書類の作成については、公証人役場などで相談してみましょう。実子が女性のみの場合、女性の夫が継承者になる事もできます。事前に確認をしておきましょう。
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夫婦ともに一人っ子です。両家のお墓をともに継承することはできますか?
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少子化傾向が続く中、今後はますます一人っ子同士の結婚が増えてくるでしょう。夫婦ともに一人っ子の場合、どちらかのお墓を継承すると、もう一方の家のお墓が無縁墓になってしまうことになります。その場合、両家墓という選択があります。両家墓とは、同じ墓地に実家と婚家の2つの墓石を立てる、またはひとつの墓石に両家の姓を入れるなどして、夫と妻の家のお墓を同時に守れるようにしたものです。
しかし、寺院・霊園によっては、認められない場合もあります。詳しくは問い合せてみましょう。また、片方の家のお墓を管理する寺院に永代供養料を支払い、永代供養墓としてもらうという方法もあります。
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実家のお墓を継承していますが、子どもがいません。次の継承者はどうすればいいですか?
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永代供養の生前予約を行なっている寺院・霊園もあります。元気なうちに永代供養料を支払っておき、永代供養墓として無縁になった後も寺院・霊園が供養・管理してくれるように準備しておくのもひとつの方法です。
この他、次代の継承者がいない人や実家のお墓に入らない人を対象とした、会員制の合祀墓(共同墓)もあります。これは会費から使用料等を支払い、会員全員で供養していくというもので、実費で遺骨を引き取り、納骨も行ってくれます。
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女性でもお墓を継承することができますか?
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両親が亡くなられ、娘がお墓の継承者になることはもちろん可能です。
しかし、娘が既に結婚して、嫁ぎ先の姓を名乗っているときは要注意。一部の墓地・霊園では、墓石に刻まれている姓と継承者の姓が違うと、使用権の継承が認められないことがあります。
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継承者がいなくなったお墓はどうなるのですか?
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継承者がはっきりせず、長期間供養されることのないお墓を「無縁墓」といいます。無縁墓となったお墓の遺骨は、他の無縁仏と一緒に合祀墓に改葬されます。お墓の場所は整地されて新たに分譲されるなどして、新しい使用者のお墓が建つことになります。
実際には継承者がいても、長期にわたって使用料が納められなかったり、連絡が取れなかったりすると、無縁墓とされてしまうこともあります。継承者の名義変更や使用料の支払いは、忘れないようにしましょう。「どれくらいの期間、供養されなかったら無縁墓とするか」といった無縁墓の認定は、各霊園によって異なります。
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転宗・転派した場合はどうすればいいのですか?
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お墓の供養は、宗教や宗派によって異なります。転宗・転派した人は、先祖代々のお墓には入れないと考えておいたほうがよいでしょう。ただし、宗派を問わない霊園などの場合は、その限りではありません。
承継者が転宗・転派した場合は、先祖代々のお墓は永代供養墓とするか、事情が許すのであれば、現在の信仰とは異なっていても、先祖の供養は宗派にこだわらず供養することが大切といえるでしょう。
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