散骨(海洋葬など)に関する行政の見解(法的な認知)、節度、場所、種類、費用等の紹介。

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散骨(海洋葬など)

「散骨」とは、遺骨を粉末状にして、海や空や山などに撒く葬送方法です。

法律上の規制はありませんが、自治体によっては条例で禁止しているところもあります。
散骨を扱う業者によっては「埋葬許可書」提出が必要な場合もありますが、基本的に、必要な届けや書類はありません。

※お墓に埋蔵されている遺骨を散骨する場合、「改葬」(遺骨を他のお墓に移すこと)とは違うので「改葬許可証」を申請する
 必要はありませんが、お墓の管理者(霊園やお寺の管理者)などに散骨の旨を伝え、お骨の受け渡し書などをいただくとよい
 でしょう。

散骨の祭壇
散骨の花束
散骨風景

法的に認知(行政の見解)

「散骨」は長い間「墓埋法(墓地、埋葬等の関する法律)」によって違法とされていましたが、1991年、厚生省は「国民の宗教的感情にかかわるため、行政が方針を出す性質のものではない」という見解を示しました。また、法務省も「節度」を持って葬法の一つとして行われる限り問題ではない」と散骨を法的に認知しました。

「節度」とは・・

  1. 遺骨を細かく砕いて粉末状にする。(宗教的感情を配慮する)
     ※遺骨と分からない状態(1㎜~2㎜程度)にしなければなりません。
      そうしないと、遺骨遺棄罪と判断(違法)される可能性があります。
  2. 遺骨を撒く地域の理解を得る。(海の場合、海水浴場や漁場は避ける)
  3. 自然環境に配慮する。(自然環境を壊すような容器などは一緒に撒かない)
  4. 自分の土地以外に散骨したい場合は、土地所有者の了承を得る。

散骨のできる場所について

散骨場所 可否 理由
湖・河川・滝 × 水源として使用されているため。
風評被害による民事訴訟を起こされる可能性があります。
海水浴場や防波堤 × 風評被害による民事訴訟を起こされる可能性があります。
観光地や漁場 × 風評被害による民事訴訟を起こされる可能性があります。
湾内や近海 漁業場や養殖場の近くは避けなければいけません。
業者が許可を得ている場所 近隣の同意を得ている。周囲に影響がないことを配慮されていてる。

散骨の種類と費用

船での散骨(海洋葬)が一番多く、その次が飛行機での散骨、最近は山への散骨も増えているようです。
散骨業者に依頼する場合は、散骨の費用の他に、遺骨の粉末化、遺骨の輸送、献花代などがかかる場合があります。
また、個人散骨、合同散骨などの種別や、実施場所によって価格は変わってきます。

※遺骨をカプセルに納めロケットで宇宙空間に散骨する「宇宙葬」が既に始まっています。
 遺灰を月面に送る「月面葬」も近年中に実施される予定です。

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