「散骨」とは、遺骨を粉末状にして、海や空や山などに撒く葬送方法です。
法律上の規制はありませんが、自治体によっては条例で禁止しているところもあります。
散骨を扱う業者によっては「埋葬許可書」提出が必要な場合もありますが、基本的に、必要な届けや書類はありません。
※お墓に埋蔵されている遺骨を散骨する場合、「改葬」(遺骨を他のお墓に移すこと)とは違うので「改葬許可証」を申請する
必要はありませんが、お墓の管理者(霊園やお寺の管理者)などに散骨の旨を伝え、お骨の受け渡し書などをいただくとよい
でしょう。
「散骨」は長い間「墓埋法(墓地、埋葬等の関する法律)」によって違法とされていましたが、1991年、厚生省は「国民の宗教的感情にかかわるため、行政が方針を出す性質のものではない」という見解を示しました。また、法務省も「節度」を持って葬法の一つとして行われる限り問題ではない」と散骨を法的に認知しました。
散骨場所 | 可否 | 理由 |
湖・河川・滝 | × | 水源として使用されているため。 風評被害による民事訴訟を起こされる可能性があります。 |
海水浴場や防波堤 | × | 風評被害による民事訴訟を起こされる可能性があります。 |
観光地や漁場 | × | 風評被害による民事訴訟を起こされる可能性があります。 |
湾内や近海 | ▲ | 漁業場や養殖場の近くは避けなければいけません。 |
業者が許可を得ている場所 | 〇 | 近隣の同意を得ている。周囲に影響がないことを配慮されていてる。 |
船での散骨(海洋葬)が一番多く、その次が飛行機での散骨、最近は山への散骨も増えているようです。
散骨業者に依頼する場合は、散骨の費用の他に、遺骨の粉末化、遺骨の輸送、献花代などがかかる場合があります。
また、個人散骨、合同散骨などの種別や、実施場所によって価格は変わってきます。
※遺骨をカプセルに納めロケットで宇宙空間に散骨する「宇宙葬」が既に始まっています。
遺灰を月面に送る「月面葬」も近年中に実施される予定です。